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SNSやマッチングアプリでの出会いからいつの間にか儲け話に・・・

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日更新 <外部リンク>

悪質な副業サイトやマッチングサイトにご注意を!
~消費者の利益を不当に害する契約条項は無効です~

成人年齢が18歳に引き下げになり2か月が経ちました。民法の未成年者取り消しができなくなhukugyouっても、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となったり、契約の解除(クーリングオフ)や取り消しができる場合もあります。

 

相談事例 

異性と出会えるマッチングアプリで知り合った女性とファミレスで会った。いい話があるmattinnguと後から同席してきた人に、「月50万円稼げる」と高額な情報商材の購入を勧められた。お金が無かったので断ったが、「簡単にお金は借りられる」と消費者金融に連れて行かれ、契約し借金して支払った。しかし全く儲からないので解約したい。契約書に「販売した商品については、いかなる理由があっても、契約後のキャンセルは一切できません」と記載されている。     (20代 男性)

 

 

アドバイス

  1. SNSやマッチングサイトで知り合った住所も本名もわからない人を信用してはいけません!情報商材
  2. 相手に勧められるまま、消費者金融などで借金することは絶対にやめましょう!
  3. 相手に現金を渡してしまうと取り戻すことは非常に難しくなります。
  4. 契約内容について、事実と異なることを告げられた(不実告知)、不確かなことを「確実だ」と説明をされた(断定的判断の提供)、社会経験不足で恋人のようにふるまわれ、相手に好意を抱き相手も自分を好きだと勘違いして契約した場合(デート商法等:好意の感情の不当な利用)は取り消しができる場合があります。
  5. 契約書に「販売した商品については、いかなる理由であっても、ご契約後のキャンセル・返品はできません」などと記載されていても、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる場合があります。(消費者の解除権を放棄させる条項)
  6. 契約する前に本当に必要かどうか、契約内容を慎重に検討しましょう。

 

困ったときは、かすや中南部広域消費生活センター(092-936-1594)までご相談ください。