豊かな自然と歴史・風土に恵まれた日本には、多くの文化財が存在します。
文化財には、有形文化財、無形文化財、史跡・名勝・天然記念物、伝統的建造物群、埋蔵文化財などがあり、これらはすべて国民共有の貴重な財産です。
しかし、都市化や開発の進展に伴い、文化財の保存・保護が困難になるケースも増えています。
『文化財保護法』では、「周知の埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)」において土木工事や建築行為などを行う場合、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届」を提出することが義務付けられています。(文化財保護法 第93条第1項)
志免町では、遺跡の破壊を未然に防止し、必要な保護措置を行うための基礎資料を得ることを目的として、
周辺の調査例などから明らかに遺跡が存在しないと判断できる場合を除き、土木工事等の開発・建築行為に先立って、事前審査(試掘調査)を実施しています。
事前審査の結果、遺構や遺物が確認され、開発等によってそれらが破壊されるおそれがある場合には、発掘調査(本発掘調査)が必要となります。
また、特に重要な遺跡については、現地保存などの保存措置が求められる場合があります。
事前審査願書が提出されると、志免町が重機(バックホー)を手配し、
遺構・遺物の有無の確認、土層の観察および記録を行います。
記録作成後は、重機により埋め戻しを行います。
調査結果については、後日、照会者へ報告します。
工事中に新たに遺跡や遺物を発見した場合は、現状を変更することなく、速やかに福岡県教育委員会へ届出を行う必要があります。(文化財保護法 第96条第1項)
その際は、志免町 まちの魅力推進課 文化財担当までご連絡ください。