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地区計画区域内における行為の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

地区計画の届出

 町内の地区計画の区域内において建築行為等を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定により、工事に着手する30日前までに町への届出が必要です。
 なお、地区計画の区域については「志免町都市計画総括図」より確認いただけます。

届出が必要な行為

次の行為を行う場合には届出が必要です。届出に必要な書類を、志免町都市整備課へ提出してください。
1.土地の区画形質の変更
2.建築物の建築(新築や増改築)または工作物の建設
※建築確認申請のいらない建築行為や工作物の建設も届出が必要です。
例)10平方メートル以下の増改築やカーポート(車庫)、物置、門、塀など。
3.建築物等の用途の変更
4.建築物等の形態または意匠の変更

※上記の行為でも届出が不要の場合があります。地区計画区域内で建築等計画される際には、事前にお知らせください。

届出に必要な書類

1.届出書…一部
地区計画区域内における行為の届出書 [PDFファイル/74KB]

2.添付図書…二部(一部は適合通知書に添付し、お返しします)
⑴土地の区画形質を変更する場合
・位置図:住宅地図等に対象地を記したもの
・現況平面図:行為を行う土地の区域内及び区域周辺の公共施設を表示する図面
・計画平面図:設計図

⑵建築物の建築、工作物の建設または用途の変更
・位置図:住宅地図等に対象地を記したもの
・配置図:敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面
・平面図:各階平面図(建築物の場合に限る)
・立面図:二面以上の建築物または工作物の立面図

⑶建築物等の形態または意匠の変更
・位置図:住宅地図等に対象地を記したもの
・配置図:敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面
・立面図:二面以上の建築物または工作物の立面図


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