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メジロを愛玩目的で捕獲することはできません

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月22日更新 <外部リンク>
メジロなどの野鳥を愛玩目的で捕獲・飼養することは鳥獣保護管理法で禁止されています。

平成23年度までに飼養登録されたメジロ1羽については、その個体に限り引き続き飼うことができますが、毎年市町村長の飼養登録の更新が必要です。また、飼養登録されたメジロには個体識別のために足環の装着が義務付けられています。

野鳥を違法に捕獲・飼養すると、鳥獣保護管理法により罰則に処される場合があります。福岡県では、警察と連携して取締りを行っています。違反者を発見された場合は、下記問い合わせ先に連絡をお願いします。

問い合わせ
福岡県環境部自然環境課野生生物係 電話092-643-3367 ファックス092-643-3222