公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは?
公共事業の円滑な遂行のため、地方公共団体等が必要な用地を先行取得することができるよう、一定面積以上の土地等を有償譲渡しようとする土地所有者に対し、届出義務と一定期間の譲渡制限を課すことにより、私人間の取引に先立ち地方公共団体等が優先的に土地の買取りの協議を行う機会ができる制度です。 ※平成23年4月1日より、福岡県から権限移譲がなされ、届出・申出先は志免町となりました。(書類の提出先は志免町であることに変わりません。)
届出制度について(公拡法第4条第1項)
土地所有者が都市計画区域内における一定面積以上の土地等を有償譲渡しようとする場合、事前に届け出なければならない制度。 【対象となる土地】
1 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
2 都市計画区域内に所在する土地のうち、次に掲げる区域内にある200平方メートル以上の土地
(1)道路区域、都市公園予定地、河川予定地その他これらに準ずる土地
(2)新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、知事が指定し公告したものを施行する土地の区域内の土地
(3)新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業の施行区域内の土地
(4)生産緑地地区内の土地
3 市街化調整区域を除く、都市計画区域内の一定面積以上の土地 市街化区域5,000平方メートル以上
※平成18年9月から、市街化調整区域については、面積に関わらず届出の義務はなくなりました。
ただし、上記1、2に該当する場合を除きます。
申出制度について(公拡法第5条)
土地所有者が都市計画区域内における一定面積以上の土地等について、地方公共団体等に、買取り希望がないか申し出ることができる制度。
※買取り協議のみで、交換その他の行為の希望は認められない 【対象となる土地】
1 都市計画区域内の100平方メートル以上の土地
2 都市計画区域外の都市計画施設の予定地区である 100平方メートル以上の土地
届出・申出の方法について
届出・申出をする場合は様式に必要事項を記入の上、必要な書類と合わせて志免町役場都市整備課まで提出してください。(提出部数1部)
様式・記載要領・必要な書類についてのダウンロード
上記の届出または申出があった場合(公拡法第6条)
市長村長は、3週間以内にこの土地の買取りを希望する地方公共団体等を定め、買取り協議を行う旨(買取りを希望する地方公共団体等がない場合はその旨)届出・申出者に通知します。
買取り協議を行う旨の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、買取りの協議を拒むことはできません。
手続きの流れ
※譲渡制限期間について(公拡法第8条)
次に掲げる一定期間内は土地を譲渡することができませんので注意してください。
・買取協議を行う旨の通知があったとき
通知があった日から3週間経過するまで(この期間内に協議の不成立が明らかになった時はそのときまで)
・買取りを希望する地方公共団体がない旨の通知があったとき
通知があったときまで
・買取希望の有無の通知がないとき
届出・申出書の受理日から3週間を経過するときまで