道路法24条に基づく工事に係る申請・届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
道路法24条に基づく工事の概要
道路管理者以外の者が道路に関する工事または維持を行う場合には、道路法24条の規定により道路管理者と協議のうえ、工事の承認を受ける必要があります。 なお、工事費用はすべて申請者の負担となります。
- 自動車等の乗り入れのため歩道等の切り下げをする場合。
- 歩車道境界ブロックや縁石またはガードレール等を取り除いたり、変更する場合。
- 植樹帯の移設または撤去を行う場合。
- その他町が管理する道路及び道路付属物について工事を行う場合。
申請書・届出書
道路法24条に基づく工事の申請・届出をされる方は、次の該当する申請書・届出書に必要書類を添えて、窓口に提出して下さい。