子育て短期支援事業(ショートステイ事業)
子育て短期支援事業(ショートステイ事業)
内容
さまざまな理由により児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設に委託し、児童を保護することで、児童とその家庭の福祉向上を図ることを目的としています。
対象となる児童
保護者が次のいずれかの理由により、一時的に家庭での養育が困難となる18歳未満の児童(志免町に住民登録している児童に限る)。
1.疾病
2.身体上または精神上の理由(育児疲れ、育児不安)
3.家庭養育上の理由(出産、看護、事故、災害、失踪など)
4.社会的理由(冠婚葬祭、転勤、出張、学校への公的行事などへの参加など)
ただし、児童が次の各号のいずれかに該当する場合には利用できません。
1.インフルエンザ、風疹などの感染症疾患を有し、他の児童に感染する恐れがあると認められるとき
2.前号に掲げるほか、医療機関で治療を受ける必要があると認められたとき
3.専門的な看護を必要として、集団での生活が困難であると認められるとき
4.前3号に掲げるほか、実施施設において保護することが困難である、または他の方法による保護が適当であると町長が認めたとき
利用できる期間
利用できるのは原則として7日間です。ただし、施設の空き状況等により、利用できない場合があります。
(注)福岡乳児院は福岡県の定員枠を超えた場合、利用できません。
委託児童福祉施設
施設の名称 | 若葉荘 | 福岡乳児院 |
所在地 | 福岡県糟屋郡久山町大字猪野1610-59 | 福岡市博多区西春町1-1-14 |
経営主体 | 社会福祉法人 久山福祉協会 | 社会福祉法人福岡県社会事業団 |
電話/Fax | 092-976-0171(電話) | 092-573-7025(電話)/092-593-6661(Fax) |
ホームページ | http://www.wakabasou.com/<外部リンク> | http://www.f-nyujiin.jp/<外部リンク> |
利用者負担金
利用者の状況に応じて、次の利用者負担金を施設に直接支払ってください。
なお、毎年6月の課税年度の切り替えにより、利用者負担金が変わる場合があります。
生活保護世帯、町民税非課税世帯(生活保護世帯を除き、ひとり親家庭等に限る) | 町民税非課税世帯(生活保護世帯およびひとり親家庭等を除く) | その他の世帯 | |
2歳未満児 | 0円/日 | 1,100円/日 | 5,500円/日 |
2歳以上児 | 0円/日 | 1,100円/日 | 2,850円/日 |
(注)ひとり親家庭とは、母子および寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している人の家庭およびこれに従う父子家庭を指します。
利用までの流れ
1.利用申請
施設が利用可能な状況か確認しますので、事前に必ずお問い合せください。
2.施設利用
施設への送迎は保護者が行ってください。(注)福岡乳児院を利用される場合はかかりつけ医で健康診断を受けてください。(受診料及び診断書料自己負担)
3.利用者負担金の支払い
施設に直接支払ってください。
利用申請に必要なもの
次の必要書類などをお持ちのうえ、志免町子育て支援課にお申し込みください。
負担額を決定するための書類
負担額決定に際しては、生計中心者の所得を調査します。ひとり親家庭であって、生計中心者である扶養義務者と同居している場合は、扶養義務者の書類も必要です。
生活保護世帯 | 生活保護世帯であることがわかるもの |
町民税非課税世帯 | 所得証明書 |
その他の世帯 | 所得証明書 |
(注)所得証明書は、申請時における年度のもの。ただし、4月から6月末までについては、前年度のもの。
ひとり親家庭である場合は、次のいずれかの書類
・ひとり親家庭等医療証
・児童扶養手当証書
印鑑
認印で構いません。
利用の際必要なもの
若葉荘を利用される場合 | 福岡乳児院を利用される場合 |
(1)健康保険証、乳幼児医療証 (2)歯ブラシ、タオル、着替え (3)服用している場合はその薬 (4)メガネ等 (5)身の回りの品 (6)教科書、筆記用具 (7)その他必要なもの | (1)健康保険証、乳幼児医療証 (2)母子手帳 (3)健康診断書 注:既定の様式はありませんのでかかりつけ医にご相談ください。 おむつ・ミルク・衣料品は必要ありません。 |
注意事項
・決定した利用日は原則として変更できません。
・利用申請書に記載された情報は施設に対し提供することになります。
・利用にかかる実費は利用者負担になります。