子ども・子育て支援新制度がはじまります
平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な問題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。
この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月に本格スタートします。
新制度では、幼稚園や保育所等の利用を希望する保護者の方に、利用のための「支給認定」を受けていただきます。
新制度に関する詳しい内容については、内閣府のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
支給認定について
(1)支給認定には3つの認定区分があります。
支給認定区分 | 年齢 | 保育の必要性 | 教育・保育時間 | 利用できる主な施設・事業 |
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教育標準時間認定 ( 1号認定 ) | 満3歳以上 | なし | 教育標準時間 | 幼稚園(注1)、 |
満3歳以上保育認定 ( 2号認定 ) | 満3歳以上 | あり | 保育標準時間 保育短時間 | 保育所、認定こども園 |
満3歳未満保育認定 ( 3号認定 ) | 満3歳未満 | あり | 保育標準時間 保育短時間 | 保育所、認定こども園、地域型保育施設 |
※注1 幼稚園は、新制度に移行する園と、旧制度のまま継続する園とがあります。
詳しくは入園を希望される園にお問い合わせください。
(2)お子さんの年齢や保育を必要とするか、しないかなどにより、支給認定区分が決まります。また、3つの認定区分に応じて、利用できる施設等が異なります。
(3)保育認定(2号認定または3号認定)を受ける方は、保護者の就労時間等に応じて、保育が利用できる時間(保育必要量)を認定します。保育必要量には、「保育標準時間」「保育短時間」の2つの区分があります。
保育必要量の区分 | 就労時間(月曜日) | 保育を利用できる時間 |
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保育標準時間 | 月120時間以上 | 1日あたり最長11時間 |
保育短時間 | 月64時間以上120時間未満 | 1日あたり最長8時間 |
保育認定(2号認定・3号認定)が利用できる保育施設等
保育所(0~5歳児) 「2号認定」「3号認定」 | 就労などの理由により、家庭で保育できない保護者に代わって保育を行う「児童福祉施設」です。 |
認定こども園(0~5歳児) 「2号認定」「3号認定」 | 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設です。 |
地域型保育事業(0~2歳児) 「3号認定」 ※地域型保育事業は、卒園後(3歳児以降)の利用先として連携施設(保育所、認定こども園、幼稚園)が設定される仕組みです。卒園後は、連携施設を引き続き利用できます。 | 0~2歳児のお子さんを対象とした、少人数の単位で保育を行う事業です。この事業には、次の4種類があります。 【家庭的保育事業】 定員5人以下 【小規模保育事業】 定員6~19以上 【居宅訪問型保育事業】 【事業所内保育事業】 |
利用手続きの流れ(2号認定・3号認定)
保育所、認定こども園、地域型保育事業の利用を希望する場合