企業主導型保育事業について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月10日更新
新規で事業の実施を検討されている事業者の方は、事前に、町に協議申請をお願いします。町が条例で定める基準に適合する必要があるほか、地域枠を設定しようとする場合は、地域の保育ニーズを踏まえた定員設定とすることが重要です。このため、設置を検討する早い段階から町に相談して円滑な手続きや運営につなげていくことが望まれます。
企業主導型保育施設
志免町内の企業主導型保育事業についての案内です。
企業主導型保育事業は、事業主拠出金を財源として、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するとともに、待機児童対策に貢献することを目的として、平成28年度に創設されました。
企業(事業の実施者)が、主に従業員の子どものために国から運営費の助成を受けて運営する保育施設です。利用できる対象者は、会社の従業員の児童が利用する「従業員枠」と従業員枠の対象外の地域住民の児童が利用できる「地域枠」があります。※企業は、子ども・子育て拠出金を負担している事業主(厚生年金の適用事務所等)をいいます。
企業(事業の実施者)が、主に従業員の子どものために国から運営費の助成を受けて運営する保育施設です。利用できる対象者は、会社の従業員の児童が利用する「従業員枠」と従業員枠の対象外の地域住民の児童が利用できる「地域枠」があります。※企業は、子ども・子育て拠出金を負担している事業主(厚生年金の適用事務所等)をいいます。
利用申し込み
各保育施設に直接申し込みとなります。
保育施設において、保護者の就労状況等を確認します。
(利用にあたり保育施設から保育認定を求められた場合は、子育て支援課保育係にご申請ください。)
※お問い合わせは各保育施設に直接お願いします。
保育施設において、保護者の就労状況等を確認します。
(利用にあたり保育施設から保育認定を求められた場合は、子育て支援課保育係にご申請ください。)
※お問い合わせは各保育施設に直接お願いします。
企業主導型保育事業の事業者の方へ
支給認定について
地域枠の児童および3歳児クラス以上の無償化の給付を受ける場合には、町の支給認定(2号・3号)が必要です。利用開始日の1か月前までに子育て支援課保育係まで申請をしてください。
企業主導型保育事業利用児童名簿
新規で開設する場合を除き、変更があった場合に提出してください。
企業主導型保育事業利用報告書(開始・終了)
企業主導型保育事業を利用するとき、利用をやめるときに、保護者がお住いの市町村に届ける報告書です。施設の方がとりまとめていただき市町村へ提出をお願いします。
病児保育事業・一時預かり事業・預かり保育事業
企業主導型保育施設において、新規で病児保育事業、一時預かり事業および預かり保育事業を実施する場合、実施している事業に変更があった場合等において届け出が必要です。様式については、福岡県のホームページを確認してください。
福岡県ホームページ【保育所関係様式集】<外部リンク>
確認申請
新規で企業主導型保育事業を実施を検討している場合は、本町子育て支援課保育係までお問合せください。保育ニーズ等を把握していただくため事前に協議が必要となります。
施設の利用者が子ども・子育て支援の給付を受けれるように、施設は、事業開始前に確認申請が必要となります。期限までに子育て支援課保育係まで申請してください。
施設の利用者が子ども・子育て支援の給付を受けれるように、施設は、事業開始前に確認申請が必要となります。期限までに子育て支援課保育係まで申請してください。
確認申請の申請期限:事業開始予定月の前月5日まで