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保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月16日更新 <外部リンク>

ひとり親家庭のうち、婚姻歴のない場合は、税法上の寡婦(夫)控除の適用がなく、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて保育料などに差が生じる場合があります。

]そのため、志免町では、婚姻歴の有無により取り扱いに差が生じないように、平成28年4月から、保育料への寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。

対象者

所得を計算する対象となる年の12月31日時点及び申請時点において、次の(1)~(3)のすべてに該当する方です。

(1)婚姻によらず母(父)となり、その後、婚姻(事実婚を含む)していない。

(2)生計を一にする20歳未満の子(総所得金額が38万円以下で、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる。

(3)父の場合、合計所得金額が500万円以下である。(母の場合、所得制限はない)

事業内容

実施時期

平成28年4月1日から適用を開始します。

みなし適用の内容 

保育施設等の保育料について、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとみなして税額を再計算し、保育料の減額を行います。

適用開始月

申請のあった月から適用します。

※平成28年度の保育料に限り、平成28年度中に申請のあった場合は平成28年4月に遡って適用する。

控除額

 みなし適用の額は、税法上の控除額に準じます。

 なお、合計所得金額が125万円以下の場合は非課税扱いとなります。

 (1)合計所得金額が500万円以下の寡婦 30万円

 (2)合計所得金額が500万円超の寡婦  26万円

 (3)合計所得金額が500万円以下の寡夫 26万円

 ※みなし適用しても、保育料が減額にならない場合があります。

※保育料についての適用であり、税法上の控除を受けることはできません。

手続き方法

志免町役場子育て支援課に申請書を提出してください。

(1)志免町保育料にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用申請書

(2)必要に応じてみなし適用に必要な書類を求めることがあります。

志免町保育料にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用申請書 [PDFファイル/112KB

 

 

税制改正について(寡婦(夫)控除のみなし適用終了について)

令和2年度の税制改正により、令和2年度分以後の所得税、令和3年度分以後の個人住民税について婚姻歴の有無や性別にかかわらず、「ひとり親控除」が新たに適用されます。
※ 保育料(利用者負担額)は4~8月分は前年度の市町村民税額、9月から年度末までは当年度の市町村民税額を参考にしています。そのため、令和3年9月分以降の保育料(利用者負担額)については、婚姻歴のないひとり親等の控除も反映された市町村民税額を基に保育料(利用者負担額)を算定することとなります。

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