成年後見制度をご存じですか?
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方が、社会で不利益を受けることがないように、法律面、生活面で支援をする制度です。
成年後見制度を利用すると、支援が必要な方に対して「後見人、保佐人、補助人」がつき、本人に不利益が生じないようにお金の管理や契約など日常生活の様々な決定を本人に代わって支援を行います。
こんな時に制度をご活用ください。
・一人暮らしの認知症の母が悪質な訪問販売で高額商品を購入し困っている。
・自分が亡くなった後の知的障がいのある娘の生活面の手続きをしてくれる人を決めておきたい。
・身寄りがいないので、もしもの時に信頼できる人に財産管理をお願いしたい。
成年後見制度の種類
成年後見制度は大きく2つに分かれます。
1.法定後見制度
判断能力が不十分な方が対象。判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」に分かれます。
2.任意後見制度
判断能力がある人が対象。今後の判断能力低下に備えて、支援をしてくれる人や支援内容を決めることができます。
利用の流れ・相談について
成年後見制度を利用するためには、本人が住んでいるところ,もしくは住民票をおいているところの
家庭裁判所への申立てが必要です。申立てにより選出された支援者が対象者の支援を行うこととなります。
申立ての方法や必要書類についてはこちらをご覧ください。
福岡家庭裁判所<外部リンク>ホームページ
また、志免町でも成年後見制度についての相談を受けています。
お気軽にご相談ください。