償却資産に対する課税
償却資産に対する課税
償却資産とは、会社や個人で工場や商店、農業、不動産業など事業を営んでいる人が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等をいいます。
償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。
なお、所得税の申告に伴い、損金または経費に計上された資産は、資産内容に変更がない場合でも償却資産の申告が必要です。
【償却資産の例】
構築物…看板、駐車場の舗装、店舗の内装など
機械および装置…工作機械、食料品の加工設備、発電設備など
船舶や航空機…漁船、ヘリコプターなど
車両および運搬具…大型特殊自動車など
工具・器具・備品…テレビ、冷蔵庫、パソコンなどの事務機器、医療機器など
※自動車・原動機付自転車のように自動車税・軽自動車税の対象となるものは、償却資産の対象となりません。
償却資産の評価のしくみ
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得の償却資産 | 評価額=取得価額×(1-減価率/2) |
前年前に取得の償却資産 | 評価額=前年度の評価額× (1-減価率) ※ただし、求めた額が、(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を評価額とします。 |
償却資産の税額の求め方
原則、償却資産の課税標準額は評価額と同額ですが、課税標準の特例規定に該当する場合は特例適用後の金額が課税標準額となります。償却資産一品ごとに求めた課税標準額を合計し、この課税標準額が150万円に満たない場合は課税されませんが、これ以上の場合は1.4%を乗じた額が税額となります。