スイッチOTC薬控除(医療控除の特例)
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月1日更新
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替えをすすめる観点から、スイッチOTC医薬品の購入を年間12,000円を超えて支払った場合、その購入費用(年間10万円を限度)から12,000円を超える額を所得控除できる制度です。
スイッチOTC医薬品とは
特定の成分が入った、医療用から転用された医薬品のこと。薬局やドラッグストア等で購入できる。対象の医薬品については厚生労働省のホームページをご覧ください。(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html<外部リンク>)
期 間
平成29年1月1日~平成33年12月31日までの期間限定の制度です。
対象者
次の一定の取り組みを行っている方およびその方と生計を一にする家族
・特定健康診査
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診
・予防接種
※ 以上の一定の取り組みを行っていることが証明できる領収書や結果通知書等の添付が必要
注 意
- 【従来の医療費控除】と【スイッチOTC薬控除】を同時に控除は受けられません。どちらを適用するかは自身で選択していただくようになります。
- 申告の際は、平成29年1月1日以降に購入した特定医薬品を購入したことがわかるレシートが必要です。