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土地・家屋の相続登記をお願いします

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月3日更新 <外部リンク>
民法などの一部を改正する法律により不動産登記法が改正されたため、令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されています。
令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。

相続登記とは

不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、名義を相続人に変更する手続きのことです。

制度の主な内容

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。

相続登記をするには

不動産所在地の法務局(登記所)へ申請してください。
志免町内の不動産については、福岡法務局に申請いただくことになります。
制度や手続きについて、詳しくは「福岡法務局 相続登記のご案内」をご覧ください。

その他

法務局では、手続き案内も行っています(予約制)。
不動産の所在地によって管轄がわかれていますので、下記のリンクをご確認ください。

司法書士への無料電話相談

具体的な相続に関する相談を希望するときは、司法書士への相談も検討してください。

福岡県司法書士会 総合相談センター
 電話番号:0570-783-544
 受付時間:(電話相談)平日18時から20時まで
      (司法書士紹介)平日10時から16時まで