公示送達について
納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所や居所が明らかでない場合等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上書類は「送達された」とみなされます。
インターネットによる公示送達
これまで町税に係る公示送達書は志免町役場庁舎前の掲示場に掲示していましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて町ホームページにおいても公示送達書の掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
禁止事項
当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
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個人情報の取扱いについて
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公示送達一覧
現在、公示送達を行っているものはありません。