創業支援事業計画の認定
産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受けました
3町(志免町・宇美町・須恵町)と3町の商工会(志免町商工会・宇美町商工会・須恵町商工会)は、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成29年12月25日に国の第13回認定を受けました。
商工会では、起業塾、個別相談を行い、町はその窓口的役割で、創業希望者を支援します。
本計画に定める「特定創業支援事業」を受けた方は、国等の支援を受けることが出来ます。
特定創業支援事業
本計画では、3町の商工会が合同で実施する「起業塾」が特定創業支援事業になっています。
「起業塾」とは、講義形式セミナーや個別相談会等で、事業を開始するための心構え、ビジネスプラン作成研修、融資制度や創業事例の紹介など、実際の創業に役立つものとなっています。
全カリキュラムの8割以上を受講終了した方に、町への申請により、特定創業支援事業による支援を受けたことの「証明書」を交付します。
特定創業支援事業を受けた創業者への支援
特定創業支援事業を受けたことの証明書を法務局や信用保証協会に提出することにより、次の特例が受けられます。
(1) 創業前の方が、株式会社を設立する場合、登記に係る登録免許税が資本金の0.7%→0.35%(最低税額 15万円→7万5千円)に軽減されます。
(2) 保証協会による無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円→1,500万円に拡充されます。
(3) 創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。
※個人事業主の法人成りの場合は対象外です。(1)は創業期であることが要件、(2)と(3)は、事業開始6カ月前から創業後5年未満の方が対象となります。
証明書の申請について
特定創業支援事業による支援を受けた方で、証明書が必要な方は、申請書に必要事項を記入のうえ、まちの魅力推進課まちの魅力づくり係へ提出してください。
交付申請期限は、特定創業支援事業による支援を受けた最終の日から1年以内、交付手数料は無料です。
特定創業支援事業による証明書の発行について [PDFファイル/172KB]