セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引先金融機関の破綻、災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。
町では、この保証制度の認定業務を行っています。
なお、町による認定とは信用保証の審査を受けるためのものであり、別に信用保証協会や金融機関による審査があります。
詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
認定要件
売上高等については、日本標準産業分類上の細分類ごとの確認が必要となります。
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(5号)の概要<外部リンク>
対象業種
国の指定のある業種で志免町に事業所がある中小企業者
(ただし、法人は商業登記簿上の本店所在地の市町村にて認定となります。)
中小企業庁セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))<外部リンク>
申請方法
必要書類についてはすべて提出となりますので、控えが必要な場合は予めコピーをとっておいてください。
認定申請書(添付書類を含む)
対象者 | 認定要件及び申請書様式 | |
---|---|---|
兼業要件 1 |
営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることが確認できる中小企業者であって、企業全体について、右記の要件のいずれかを満たすこと。 |
【売上高要件】 最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 【売上高の創業緩和要件】 業歴1年3か月未満の場合であって、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 【原油高要件】 (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。 (2)最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。 (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 【利益率要件】 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 |
兼業要件 2 |
営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者であって、かつ、指定業種及び企業全体の双方について、右記の要件のいずれかを満たすこと(ただし、ロ-2は指定業種に係る上昇率のみで足りる)。 |
【売上高要件】 最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比較して5%以上減少していること。 【売上高の創業緩和要件】 業歴1年3か月未満の場合であって、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 【原油高要件】 最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、 (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。 (2)最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。 (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 【利益率要件】 最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 |
その他必要書類
・添付書類の内容(売上高等)が確認できる書類(試算表や売上台帳など)
・業種を確認できるもの
【個人】確定申告書の写し
【法人】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し
・許認可証の写し(許認可業種のみ)
・営んでいる事業が確認できる書類(会社案内パンフレットやホームページなど)