学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月23日更新
「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項により、地方公共団体は、学校施設環境改善交付金の交付を受けようとするときは、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければならないとされています。また、同条第4項により、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。
志免町の施設整備計画を公表します。