いじめ防止基本方針 ~いじめ しない・させない・ゆるさない~
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月17日更新
いじめ防止対策推進法第12条では、「地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、この地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとする。」と定められています。
心身を傷つけるいじめは絶対に許されないものであり、学校・家庭・地域が連携して、未然防止・早期発⾒・早期対応に取り組んでいくことが必要です。
志免町では、いじめに対する取り組みや対応をまとめた志免町いじめ防止基本方針 [PDFファイル/504KB]を定めています。
これを指針にいじめ根絶に向けて取り組んでいきます。