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水質検査計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月16日更新 <外部リンク>

1.水質検査計画に関する基本方針

水道事業者として、需要者に対してより安全でおいしい水を安定して継続供給するため水源から取水・導水・浄水施設・送水・配水・給水に至るまでの水質管理を徹底し、そのために必要な水質検査を行うこととしています。

2.水源から給水栓に至るまでの水質状況

原水の水質状況

生活系排水等の影響を受けますが、高度浄水処理施設を設置し、水質改善を行っています。また、下水道の普及により、より良好な水質となってきています。

浄水の水質状況

浄水の水質は原水の水質に左右されますが、高度浄水処理・前処理・ろ過池と浄水処理を行うことにより水質基準を満たしています。

3.定期の水質検査の検査項目・採水場所・検査回数

本町では、各配水系統の安全性を確認するため、水道法施行規則第十五条に基づき、各配水系統の給水栓(桜丘中区配水池、別府二公民館、御手洗共同利用施設)において、残留塩素、色、濁りの測定を毎日実施しています。

水道により提供される水は水質基準に適合していなければなりません。水質基準とは、水道法で定められた基準で、全部で51項目あり、各項目に基準値が定められています。なお、検査の回数については、原水や浄水の水質状況に応じて減らしたり、省略したりすることができます。

志免町では以下の計画の通り、水質基準51項目のほか、水質管理目標設定項目、原水の水質検査も実施しています。

令和6年度 水質検査計画 [PDFファイル/94KB]

4.臨時の水質検査を行うための要件

水源・配管等に次のような水質異常が発生した場合、臨時の水質検査を行います。

  1. 水源水質が渇水や洪水などで著しく悪化した場合。
  2. 水質事故などによる水質異常が発生した場合。
  3. 水源付近や配水区域及びその周辺で消化器系伝染病が流行した場合。
  4. 浄水処理過程で異常があった場合。
  5. 大規模な配水管工事やその他、水道施設が著しく汚染された恐れがある場合。
  6. その他、特に必要と認められる場合。

5.水質検査の方法(水質検査委託の内容)

水質検査は、国が定めた検査方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)により行います。

また、検査用の水の採取は職員で行い、検査は福岡地区水道企業団水質センターへ委託しています。

6.水質検査結果

毎月実施している給水栓の水質検査結果を公表しています。

7.水質検査計画の見直し

水質検査計画については毎年度初めに作成し、志免町のホームページに掲載しています。

また、計画の内容に関しては、過去の浄水および原水の検査結果をもとに、毎年見直しを行っています。

8.水質検査の精度および信頼性

検査委託先である福岡地区水道企業団水質センターは、毎年内部精度管理を実施しています。

また、国が行う制度管理調査にも参加しています。

9.関係者との連携

水質異常などの緊急時は、福岡地区水道企業団と連携を取り、即時対応できるようにしています。

また、アパート、マンションなどの貯水槽に関する問い合わせや相談も粕屋保健福祉事務所と連携し、対応していきます。

10.その他

水質に関する問い合わせについては、下記までご連絡ください。


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