水質検査について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月31日更新
水質検査計画について
水質検査計画は、水道法施行規則第 15 条第6項により策定が義務付けられています。
また、定期の水質検査の水質検査項目、採水の場所、検査の回数等の内容及び臨時の水質検査の内容を記載し、需要者に対して情報提供することとされています。
以下の通り水質検査計画を策定しました。
令和7年度 水質検査計画 [PDFファイル/984KB]
検査結果の公表について
水質検査の記録は5年間保存することが義務付けられています。
本町では、過去の水質検査の記録を以下のリンクに掲載しています。
その他水質に関する問い合わせについては、下記までご連絡ください。