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個人情報保護対策

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

個人情報保護対策としてマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。

 社会保障・税番号制度における安心・安全の確保

マイナンバーでは、制度・システムの両面からさまざまな安全策を講じます。
加えて、マイナンバーの取扱いに関する監視監督は、第三者委員会である特定個人情報保護委員会にお願いします。故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを提供した場合などには重い罰則も適用されます。

個人情報保護の仕組み(総務省) [PDFファイル/1.44MB]

制度面における保護措置

  1.  番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイル(注1)の作成を禁止(番号法第20条、第28条)
  2. 特定個人情報保護委員会(注2)による監視・監督(番号法第50条~第52条)
  3. 特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
  4. 罰則の強化(番号法第67条~第77条)
  5. マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)

システム面における保護措置

  1. 個人情報を一元的に管理せずに、機関ごとに分散管理を実施
  2. 個人番号を直接用いず、符号を用いた機関間の情報連携を実施
  3. アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
  4. 通信の暗号化を実施

(注1) 特定個人情報ファイルとは

個人番号をその内容に含む個人情報ファイルまたは個人情報データベース等

(注2) 特定個人情報保護委員会

  個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を行うことを目的として設置された内閣府の外局の一つで、番号法第36条に基づき、2014年に設置された行政委員会(内閣府設置法第49条第3項の規定に基づく、いわゆる三条委員会)


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