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幼児教育・保育の無償化、学童保育の就労に関して

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月9日更新 <外部リンク>

投稿内容

窓口・電話にて回答いただいていますが、
志免町としての文面での回答を改めてお願いします。
幼児教育・保育の無償化の新2号認定の就労について、
法人の無報酬(役員報酬0円)の非常勤役員の労働は、
就労時間の対象になるのでしょうか?
学童保育の就労について、
法人の無報酬(役員報酬0円)の非常勤役員が14時以降に外で働いている場合は、
働いている日と認定されるのでしょうか?

(令和5年4月30日投稿)

 

回答

ご質問ありがとうございます。

法人の非常勤役員が無報酬で就労の場合、保育認定・学童申請が可能かとのご質問ですが、64時間以上の就労(特定保育教育認定・施設等利用給付認定の基準)、14時以降の勤務が月に16日以上(学童保育申請基準)という条件を満たしていればどちらも認定・申請可能です。
その際は、実勤務等の確認のため、勤務証明書のほかに登記謄本や役員名簿等の写しのご提出をお願いいたします。

(令和5年5月9日回答)