2025年4月現在、私には新2年生と3歳児と0歳児の子供がいます。育休中のため時短保育園となっています。そんな中、急遽私が入院する事になってしまいました。主人も仕事をしており、3歳児の時短保育から通常保育へ変更できないか相談をしました。その時の対応としては、診断書と申請書の提出で通常保育は翌月からになるとの事でした。主人が対応してくれていたのですが、結果延長保育料を支払う事で話しがついたようです。しかし私としては腑に落ちません。入院中で時短保育が困難な状況であるのに延長保育料を支払わないといけない事。さらに、診断書をもらうには退院後10日前後かかる事、診断書にもお金がかかる事。困っているのは、私が入院しているその時です。急性期では在院日数が短くなる世の中です。翌月からの対応では遅すぎると思います。もっと迅速な対応をしていかなければいけないのではないでしょうか。今後同様の事例がないようにしていただきたいです。
(令和7年5月16日投稿)
貴重なご意見ありがとうございます。
保育所の利用に関する保育認定は、毎月1日時点の状況に基づいて行われるため、月の途中で保護者の保育要件に変更があった場合でも、認定の変更は翌月からの適用となります。
また、保育認定を変更する際には、就労証明書や診断書などの根拠となる書類の提出が必要です。長期入院となる場合には、入院計画書等の資料により入院予定期間を確認したうえで保育認定の変更を行い、後日、診断書を提出していただく場合もあります。
現在の国の制度は上記のとおり運用されているため、今後は保護者の実情により即した保育認定が行えるよう、国に対して制度改善の要望を行ってまいりたいと考えております。
今後とも、町政にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(令和7年5月27日回答)