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保育時間について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月31日更新 <外部リンク>

投稿内容

現在フルタイム勤務のため保育時間が標準時間ですが、時短勤務だったときに9時~17時勤務なのに総勤務時間が規定時間より少ないからという理由で17時までの短時間保育になりますと言われたのが納得いきませんでした。
何度も問い合わせましたが、時間が足りないのでの一点張りで結局仕事のシフトを変更してもらうことになりました。
会社としては17時勤務でないと困るのに、短時間でしか預かってもらえないせいで勤務時間の変更が必要になりそこは融通利かないものなのかと疑問でした。
こういう事例は他にもたくさんあると思います。
単純に考えて17時まで勤務で保育園が17時までっておかしくないでしょうか?
毎回延長料金を払ってくださいってことですか?と聞きましたが謝られるばかりで話は進まず。
こういったことがあった経緯からフルタイム勤務にして毎日慌ただしく働いています。
ぜひ改善してください。困ってます。

(令和6年1月25日投稿)

回答内容

このたびは、貴重なご意見ありがとうございます。

お問い合わせいただいた「保育の必要量」につきましては、毎月認定をしております。標準時間は、一日あたり最長11時間保育となり、また短時間保育は、一日あたり最長8時間保育となります。

なお、「保育を必要とする事由」が、「就労」の場合、ひと月の就労時間に応じて、標準時間(原則、月120時間以上)と短時間(原則、月120時間未満)の認定となります。そのため、最新の就労証明を確認し、基準を基に認定しており、保育を必要とする時間に応じて保育園を利用できる時間は異なります。

 一般的に、勤務先での終業時間が17時の場合で、就労証明書の終業時間が17時となっていれば、「標準時間」での認定となります。ただし、就労証明書の終業時間が16時であれば「短時間」での認定となります。

 標準時間・短時間保育の時間を超えて利用される場合は、延長保育となりますので実費でのご負担をお願いしております。

 引き続き、最新の就労証明書のご提出にご協力いただきますようお願いいたします。

(令和6年1月31日回答)