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保育園料について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月10日更新 <外部リンク>

投稿内容

保育園が親が休みの日は預かってもらえませんが
父 平日休みのみ2日
母 日曜日と平日休み1日
なので週2~3日しか保育園に行きません
なのに高い保育料はそのままなので
減額できるようにできませんか??
もちろんフルで預けたいわけではなく
なるべく家庭で一緒に過ごしてあげたいと思っています
ただ、かなり高い保育料を払ってるのに
半分しか保育園に行けないのは納得いきません
どうにか解決策をよろしくお願いします

(令和5年3月7日投稿)

 

回答

お問い合わせありがとうございます。
保育園の認定については、各家庭の「保育の必要性」に応じて
認定をしており、また、利用者負担額(保育料)は、
3~5歳のすべての子どもの保育料(0~2歳児は非課税世帯のみ)は、無償となり
0~2歳までのお子様を対象に保護者の所得階層に応じて負担していただいております。
そのため、ご質問の理由での保育料の減免の設定はございません。
また、利用時間に応じて保育料を支払う一時預かり保育を実施しています。
詳細は一時預かり保育についてをご参照ください。
https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/7/itijiazukari.html

(令和5年3月10日回答)