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育休中の保育園の短時間認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月11日更新 <外部リンク>

投稿内容

いつもお世話になります。
 
志免町の認可保育園に子供を登園させている者です。

 
登園している保育園の育休中の短時間認定の保育時間は、現状9時~17時となっておりますが、8時30分~16時30分へ変更できませんでしょうか?
 
主に理由は2点あります。

まず1点目は、9時からしか保育をお願いできないため、現状、9時以降に保育園へ行くと、すぐに体操の時間がスタートしてしまい、短時間保育の子供は、体操服に着替える時間もなく体操に参加することが少なくないと保護者間で話になっております。

次に2点目ですが、極力、子供達が体操に間に合うように、9時前に保育園へ連れていき、保育園前でしばらく待っているという経験をしていたと言う保護者も少なくありません。
出産後の体がきつい時期に、これは改善して頂ければ幸いです。

具体的には、現状の9時~17時という時間に加え、8時30分~16時30分も選択できるようにして頂けませんでしょうか?
8時30分からであれば、産後で身動きが取れない母親の代わりに、父親が送迎しても会社に間に合う方も少なくないとおもいます。

父親が育児協力できる可能性があるというのも大きな理由です。
さらに、兄弟児がいる場合、体調不良の際に、8時30分に保育園へ一人を預けても、一人を9時からの病院の受付にも間に合わせることができます。

パートタイマーの短時間預かりと、育休中の短時間預かりで、必要な時間は異なるとおもいます。

8時30分からも選択で希望できるように、お忙しいところ恐れ入りますが、制度の見直しのご検討をよろしくお願い致します。

 

(令和2年9月7日投稿)

回答

日頃から保育行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。

認可保育園の利用時間についてですが、町で短時間保育(8時間)および標準時間保育(11時間)の「保育必要量」の認定を行っており、「保育必要量」の範囲内で、利用時間(利用開始・終了時間)を各保育所が設定しております。

制度上、「保育を必要とする事由」(育児休業中の継続利用等)により短時間保育(8時間)のみのご利用となる場合には、標準時間(11時間)での認定ができませんので、利用時間の設定変更をご希望の場合は、おそれいりますがご利用されている保育所にご要望いただきますようお願いいたします。

 

(令和2年9月11日回答)