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集中検針盤設置義務の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

投稿内容

 志免町では現在も集合住宅における集中検針盤設置義務がかかっている状態ですが、今後、見直す事を御検討していただきたくメールしました。
理由と致しましては、
(1)水不足の状況が緩和されてきている事、
(2)集中検診盤の設置、更新等に多額の費用がかかり経済的で無い事。また、集合住宅の所有者だけそういった負担を課せられる事は一軒家の所有者との関係で不平等と思われる事。
(3)設置義務導入時と比較すると現在は町としての検針業務の一括した外注なども可能になってきている事(近年は行政事務の部分的なアウトソーシングが進んできている)
(4)集中検診盤設置義務が有ることで、デベロッパーによる集合住宅の効率的な開発が阻害されるなどによって、町の固定資産税収が伸びづらい原因となり、また、町の発展に反すること
です。

(平成25年7月2日投稿)

回答

 水道料金には、水をつくる費用、水を給水するための費用、水道施設の維持管理にかかる費用、料金算定にかかる費用、資本費にかかる費用等が含まれています。
 検針業務は、限られた期間に全世帯を検針する必要があり、共同集合住宅においては、その建物の形態から、能率よく検針を行うために集中検針盤を設置いただいております。 

 集中検針盤による検針を行わない場合には、各戸に検針することで所要する時間が増加し、人員の増加を含めた検針にかかるコストの増加となります。
 コストの増加は、水道料金を支払われる方が負担するものとなるため、水道料金を値上げにつながってまいりますので、 ご意見としていただいた集中検針盤設置義務の見直しについては、慎重に検討させていただき、また、水道事業全体の経営を考え、検針業務の一括委託や集中検針盤設置義務を設けていることで阻害されている集合住宅開発への影響等についても、今後の課題とさせていただきます。
 貴重なご意見ありがとうございました。

(平成25年7月11日回答)