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退職所得の10%税額控除の廃止(役員等は所得1/2も廃止)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

退職所得に対する住民税(町県民税)の計算方法が変わります。(平成25年1月から)

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に対する住民税についての変更点のご案内です。

退職所得に対する住民税算出の際の税額控除10%が廃止されます。

平成24年12月31日以前平成25年1月1日以後

イ (収入金額-退職所得控除※1)×1/2=退職所得

ロ イ×税率10%(町民税6%県民税4%)=税額控除前税額

ハ ロ-ロ×税額控除10%=住民税額

イ (収入金額-退職所得控除※1)×1/2=退職所得

ロ イ×税率10%(町民税6%県民税4%)=住民税額

役員等(※2)で勤続年数5年以下の場合、退職所得金額を2分の1にする措置が廃止されます。

平成24年12月31日以前平成25年1月1日以後

イ (収入金額-退職所得控除※1)×1/2=退職所得

ロ イ×税率10%(町民税6%県民税4%)=税額控除前税額

ハ ロ-ロ×税額控除10%=住民税額

イ (収入金額-退職所得控除※1)=退職所得

ロ イ×税率10%(町民税6%県民税4%)=住民税額

※1 退職所得控除額の計算方法
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
勤続年数20年以下の場合→40万円×勤続年数
勤続年数20年超えの場合→800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※2 「役員等」とは次に掲げる者をいいます。
1.法人税法第2条第15号に規定する役員
2.国会議員及び地方公共団体の議会の議員
3.国家公務員及び地方公務員