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平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得、または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税の申告の必要がなく、町県民税の申告のみを行う方も含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となります。

対象となる方

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方
(所得税の申告の必要がなく、町県民税の申告のみを行う方も含みます。)

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿や取引の際に作成・受領した納品書、請求書、領収書など

詳しくは国税庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>をご覧いただくか最寄りの税務署にお問い合わせください。