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国民健康保険 ~資格と届け出~

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年4月1日更新

資格と届け出

 国保は、職場の健康保険などとは違い、資格ができたり、なくなったりするたびに、各自が届け出をしなければなりません。
いつ資格ができたり、なくなったりするのか、どんなときに届け出が必要か、知っておきましょう。

資格ができる日・なくなる日

 国保の資格ができる日、国保の資格がなくなる日は次のとおりです。
資格ができたり、なくなったりしたら、忘れずに14日以内に保険医療係窓口に届け出をしましょう。


<資格ができる(加入する)日><資格がなくなる(脱退する)日>
(1)職場の健康保険などの資格がなくなった日
  (退職した日の翌日)
(2)他の市区町村から転入した日
(3)生活保護をうけなくなった日
(4)出生した日
(1)職場の健康保険などに加入した日の翌日
(2)他の市区町村へ転入した日の翌日
  ※転出・転入が同じ日の場合はその日
(3)生活保護をうけはじめた日
(4)死亡した日の翌日

国保加入の届け出

持っていくもの
他の市町村から転入したとき転出証明書、印鑑
勤務先の健康保険などをやめたとき、
または扶養からはずれたとき
健康保険資格喪失証明書、印鑑
健康保険などの任意継続の期間が終了したとき健康保険資格喪失証明書、印鑑
生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書、印鑑
子どもが生まれたとき母子健康手帳、印鑑

※同一世帯に国保の被保険者がいる場合は、上記のほかに国保の保険証もお持ちください。

 国保をやめる届け出

持っていくもの
他の市町村へ転出するとき国保の保険証、印鑑
勤務先の健康保険などに加入するとき、
または扶養に入ったとき
加入した保険の保険証(世帯全員分)、国保の保険証、印鑑
生活保護を受給したとき保護開始決定通知書、国保の保険証、印鑑
死亡したとき

死亡を証明するもの、国保の保険証、印鑑

その他必要な届け出

住所、世帯主、氏名などが変わったとき国保の保険証、印鑑
就学のため、他の市町村に住むとき在学証明書、国保の保険証、印鑑
長期の出張などで、個別の保険証が必要なとき

国保の保険証、印鑑

保険証をなくしたり、汚したりしたとき身分を証明するもの、国保の保険証(汚したとき)、印鑑
退職者医療制度の対象になったとき年金証書、国保の保険証、印鑑


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