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印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月13日更新 <外部リンク>

豊かな自然と歴史・風土に恵まれた日本は、文化遺産の多い国です。
文化財には、有形文化財、無形文化財、史跡名勝天然記念物、伝統的建造物、埋蔵文化財等があり、これらはすべて国民共有の財産です。
ところが、これらの文化財は、都市圏の発達に伴い、保存・保護が難しくなってきています。
『文化財保護法』の「埋蔵文化財」の章では、「周知の遺跡」に係る土木工事等の開発行為、建築行為については、工事着手60日前までに 埋蔵文化財発掘届を提出するよう義務づけています。(『文化財保護法』第93条の1)
志免町教育委員会では、遺跡の破壊を未然に防止し、必要な保護措置を行うための資料を得る目的で、土木工事等の開発・建築行為については、周辺の調査例により明らかな場合を除き、事前審査(試掘調査)を行います。
事前審査で遺跡が確認され、開発等によって破壊等の可能性があれば、発掘調査が必要となります。また、特に重要な遺跡の場合は、保存の必要性があります。

事前審査願書が提出されたら、重機(バックホー)を手配し、遺構・遺物の確認、土層の観察を行い記録をとります。記録後は、重機により埋め戻しを行います。
費用については、事前審査は町負担で、本発掘調査は原因者負担(通常照会者)です。また、調査の結果は照会者に報告します。 また、工事中に新たに遺跡の発見があった場合は、現状を変更することなく、遅滞なく、福岡県教育委員会に届け出なければなりません。このような場合は、志免町教育委員会社会教育課に連絡してください。(『文化財保護法』第96条の1)
埋蔵文化財事前審査願 [Wordファイル/37KB]