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改正動物愛護管理法

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

改正動物愛護管理法が平成18年6月1日から施行されました。

動物取扱業について

動物取扱業の規制が強化され、「届出制」から「登録制」となりました。
動物取扱業の規制を受ける業種の一例として、次のようなものが挙げられます。

業種

業の内容

該当する可能性のある業者の一例

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(取次ぎまたは代理を含む)小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保管

保管目的で顧客の動物を預かる業ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター

貸出

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者    

展示

動物を見せる業(動物とのふれいあいの提供を含む)動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

特定動物について

特定動物(危険な動物、 例:トラ、ニホンザル、タカ、マムシ等)の飼養管理について、動物愛護管理法による全国一律の許可規制となりました。
これらの動物を飼養または保管する場合は、飼養施設の構造や規模等に関する事項として、逸走を防止できる構造及び強度の確保(例示:鉄おり、金網おり、二重扉等)された施設が必要です。

改正動物愛護管理法に関する問い合わせ

粕屋保健福祉事務所 保健衛生課 電話092-939-1744
福岡県生活衛生課 乳肉衛生係     電話092-643-3281