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無償化の手続きについて 届出保育施設等をご利用の方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月1日更新 <外部リンク>

施設等利用給付について

志免町にお住まいの3歳以上(0~2歳児については、非課税世帯のみ)の未就学児がいるご家庭で、下記の対象施設・対象事業をご利用の保護者の方は、無償化の給付を受けるために「施設等利用給付」の認定手続きが必要です。

利用希望日の1か月前までに申請してください。すでに認定を受けている方は、変更がある場合を除き、申請は必要ありません。

令和5年4月1日認定申請について

令和5年4月1日以降ご利用を希望の方は、令和5年1月31日までに子育て支援課窓口で申請してください。申請していただき認定を受けると、支給認定通知を3月中に郵送いたします。

▼申請日について
※認定開始日は、申込受付日より前にさかのぼって認定することはできません。
1.申込後に施設の利用を開始する場合は、施設利用開始日
2.申込以前から施設を利用している場合は、申込日以降の日付

4月1日以前の申込の場合は、4月1日を記入してください。


▼添付書類について
保護者の保育を必要とする事由を確認する必要があります。就労の場合、勤務証明書が必要ですので申請書に添付して申請してください。就労以外の事由で申請される場合は、添付書類が異なりますのでお問い合わせください。

対象施設および対象事業

◆届出保育施設

◆一時預かり事業

◆病児保育事業

◆ファミリー・サポート・センター事業

対象者

◆対象者 
施設等利用給付に関する次の認定が必要です。
2号認定(3~5歳児クラス) 保育の必要性があること
3号認定(0~2歳児クラス) 保護者および同一世帯全員が住民税非課税者で、保育の必要性があること

◆対象とならない方
現行の教育・保育給付において、すでに認定を受けている方(認可保育所・認定こども園の保育所機能部分・企業主導型保育施設(注1)を現に利用している方)は、申請できません。
(注1)企業主導型保育施設について 地域枠の利用者で、無償化の給付を受けるためには、「特定教育・保育給付」の認定が必要です。詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。

給付内容

給付対象は、保育料です。在籍クラスの年齢に応じて上限額があります。いったん支払われた利用料(保育料)が、後から子育て支援課に申請することで、払い戻しが受けられます(償還払い)。施設等利用費請求書(償還払い用2)と特定子ども・子育て支援(施設等利用)の提供証明書兼領収書を提出してください。
通園送迎費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者負担になります。


町では、3か月ごとに払い戻し手続きを行っています。
3か月分まとめて請求書を作成してください。
例)4,5,6月分→7月請求
認定区分

対象年齢

(満年齢ではありません)

※4月1日の前日の年齢です

無償化の内容

施設等利用給付の内容
2号認定 3~5歳児クラス 月額上限 37,000円まで
3号認定 0~2歳児クラス 月額上限 42,000円まで

 

施設等利用費請求書2
(届出保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業)
表、裏両面あります
請求の手続きに、届け出保育施設等が交付する特定子ども・子育て支援(施設等利用)の提供証明書兼領収書が必要となります。

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