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母子、寡婦および父子家庭の日常生活支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

母子家庭、寡婦および父子家庭で、次の事由により一時的に生活援助が必要なとき、
生活支援員(ヘルパー)を自宅に派遣いたします。

事由

○技術習得のための進学、就職活動などの自立促進に必要な事由
○疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張および学校などの公的行事への参加など

内容

○食事の世話
○住居の掃除
○身の回りの世話
○生活必需品の買い物
○医療機関等との連絡
○その他必要な用務 

 掃除をするヘルパー
※基本的に自宅での支援になりますので、大人が不在のときの支援は行いません。

利用期間および利用料金

利用期間は原則1ヶ月につき10日以内

支援員派遣事業費用負担金基準

利用世帯の区分

利用者の負担額

(1時間あたり)

生活保護世帯または市町村民税非課税世帯0円
生活中心者の前年(1月から7月の間は前々年)の所得が
児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額未満の世帯
150円
上記以外の世帯300円

登録

随時受付
※生活援助を受けようとする母子家庭等は「支援員派遣対象家庭登録等申請書」によりあらかじめ登録が必要です。
詳しくは、子育て支援課までお問い合わせ下さい。