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虐待かな?と思ったら!

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月4日更新 <外部リンク>

こんなこと、あんなこと、ハッ!と思ったら、ご連絡ください。

近年、増加傾向にある児童虐待事例。近隣の住民等が虐待を疑いながらもどこにも通報されていなかったようなことがマスコミ等により報道されています。

志免町には「子どもの権利条例」があります。
その条例の第7条は、「子どもが安心して生きる権利」です。項目の中には「命が守られ、尊重されること」「暴力を受けず、または放置されないこと」「愛情と理解をもってはぐぐまれること」等が含まれています。
児童の虐待はこの子どもの権利をいちじるしく侵害するもので「こころ」と「からだ」に大きな傷を残し、子どもの将来に大きく影響します。
志免町は、虐待の発生予防、早期発見・早期対応に取り組んでいます。
ただ、役場内だけの情報では限りがあります。その為、住民の皆さんの情報提供がとても重要になってきます。
・地域等からの通報の内容の緊急性を確認の上、緊急性が高いものは即時、緊急性が高くないと判断した場合でも、児童相談所への通報を行います。
・通報内容を確認後、子どもに関連する各課と連携をとり、今後の見守り体制など対応策を検討し各課担当者に発信します。
・関係課の担当者は、庁舎内の定期的な会議の場で、状況の確認と検討を行い、今後の対応を検討します。
志免町児童虐待の防止等に関する条例<外部リンク> (←条例へリンクしています。)

ちょっとしたことでも大丈夫です。
・近所のあの子、最近元気がないな?
・あのお母さん、いつも張り詰めているけど大丈夫かしら?
など・・・こんな場合、どこに相談したらいいのだろう?そう思ったら、ご連絡ください。

児童虐待の定義

児童虐待は以下のように4種類に分類されます。

身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

連絡

児童相談所虐待対応全国共通ダイヤル<外部リンク>  189(いちはやく) ※通話料無料
(↑厚生労働省のホームページへリンクしています)

●虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。

●「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」」にかけるとお近くの児童相談所につながります。

●通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は 守られます。

児童相談所虐待対応ダイヤル189のフロー図 [PDFファイル/86KB]


志免町役場子育て支援課 平日8時30分~17時 092-935-1244
福岡児童相談所 土日祝日、平日夜間 092-586-0023


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