ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

学童保育所利用料の減免制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新 <外部リンク>

学童保育所を利用する児童の保護者で、経済的事情があるときは、利用料の全部または一部を減免します。

なお、減免を受けるためには申請が必要です。

●減免の対象となるのは、志免町の学童保育所を利用する児童の世帯で、以下の要件を満たす世帯です。対象の料金は、学童保育利用料(月額4,500円)のみとなります。おやつ代(月額1,500円)、保険料(年額1,620円)、その他 延長保育料などは対象外となります。

 ⑴生活保護世帯・・・利用料全額減免(4,500円)

 ⑵市町村民税が非課税である世帯・・・利用料半額減免(2,250円)

●減免については、判定の対象となる年度が異なります。減免は、申請月からの適用となります。

       減免の対象となる期間       判定の基礎となる課税年度
         4月から8月まで        前年度の課税状況
         9月から3月まで        現年度の課税状況

●申請書の提出先  志免町役場 子育て支援課 子育て支援係

●申請に必要なものは、以下のものです。

 1.学童保育所利用料減免申請書 [PDFファイル/75KB]

 2.転入等で、課税状況が確認できない場合は、所得(課税)証明書が必要です。詳しくはお尋ねください。


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)