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障害基礎年金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

国民年金には、老齢基礎年金だけでなく、国民年金加入中など65歳までに、病気やケガで障害等級に該当する程度の障害を負ったときに受けられる障害基礎年金があります。原則、20歳から65歳になるまでに請求することが必要です。

1級  年額 1,020,000円

2級  年額 816,000円

・支給要件
障害基礎年金は、次の(1)から(3)の条件を満たした場合に支給されます。
(1)国民年金加入中に初診日(はじめて医師の診断を受けた日)がある傷病で障害の状態となったこと。(ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、被保険者でなくなった後の傷病によるものでも受けられます。)
(2)障害認定日(注1)または、障害認定日以降満65歳になるまでに、国民年金法で定められた障害等級の「1級」「2級」の状態になっていること。
(3)一定の保険料納付要件を満たしていること。
・注1 障害認定日とは、初診日から1年6ヵ月経過した日、またはその期間内に症状が固定した日のことです。

※20歳前に初診日がある場合・・・20歳になったときに障害等級の「1級」「2級」の状態であれば、障害基礎年金が支給されます。
「保険料の納付要件」はありませんが、本人の所得制限があります。 
初診日が厚生年金の加入中にある場合は「障害厚生年金」の請求になりますので、東福岡年金事務所(Tel:092-651-7967)で受け付けいたします。