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未熟児養育医療について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月7日更新 <外部リンク>

入院治療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定養育医療機関における医療費の自己負担について公費負担する制度です。申請が必要となります。申請後、給付の可否を判定し、承認された場合に「養育医療券」を申請者あてに交付します。

対象となる児童

1.入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は、出生から満1歳の誕生日の前々日または退院の日まで)
2.出生体重が2,000グラム以下の乳児。または、指定養育医療機関の医師が未熟児養育医療の対象と認めた乳児。
3.志免町に住民票をおく乳児
※病院は都道府県知事等が指定する「指定養育医療機関」に限ります。

 申請に必要なもの

以下の書類が必要です。年金手当係窓口にてお渡ししています。

1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書(指定養育医療機関の担当医師に記入してもらってください)
3.世帯調書  
※生計を同じくしている家族全員について記入
4.個人番号(マイナンバー)が分かるもの 
※対象のお子様及び生計をともにする扶養義務者(父、母、、祖父母等)の方々の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類が必要です。ただし、志免町で課税状況が確認できず個人番号(マイナンバー)がわからない方は、課税証明書を提出いただく必要があります。
5.対象のお子様の健康保険証