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戸籍の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月19日更新 <外部リンク>

出生届(赤ちゃんが生まれたとき)

届出期間

 生まれた日から起算して14日以内(14日目が休日の場合、翌開庁日)

届出人

 父または母(父または母が署名した出生届を親族やその他の方が役場にお持ちいただいてもかまいません)

届出先

 出生地、子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村

必要なもの

 出生証明書(出生届)、母子手帳

その他の手続

・国民健康保険に加入の場合、国民健康保険証が必要です。
詳しくは、国民健康保険 ~資格と届け出~


・児童手当の申請をされる場合は、改めて書類が必要です。
詳しくは、児童手当制度について

死亡届(お亡くなりになったとき)

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人、後見人等

届出先

 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村

必要なもの

 死亡診断書(死亡届)

婚姻届(ご結婚されるとき)

届出期間

 届けを出された日から効力が生じます

届出人

 夫になる人と妻になる人

届出先

 夫または妻になる人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村

必要なもの

 婚姻届、戸籍謄(抄)本(本籍が届出地にない場合)、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

その他の手続

・婚姻できる年齢は、男女ともに18歳です。ただし、平成16年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性は父母の同意があれば未成年者でも婚姻できます。なお、未成年者でも再婚の場合は、父母の同意は不要です。
・届書には必ず証人(成人の方)2名の署名が必要です。
・女性の再婚者は前婚解消日から100日の待婚期間が必要です。(同一人との婚姻については待婚期間はありません)
・婚姻後の住所変更や世帯合併などは改めて、手続きが必要です。
・マイナンバーカードをお持ちの方で氏が変わる場合は、マイナンバーカードの変更手続きが必要です。

離婚届(離婚するとき)

協議離婚

届出期間

 届けを出された日から効力が生じます。

届出人

 夫と妻

届出先

 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村

必要なもの

 離婚届、戸籍謄本(本籍が届出地にない場合)、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

その他の手続

・届書には必ず証人(成人の方)2名の署名が必要です。
・離婚後も、婚姻中の氏を称したい場合は、改めて「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2)の届出が必要です。
・離婚後の住所変更は改めて、手続きが必要です。
・マイナンバーカードをお持ちの方で氏が変わる場合は、マイナンバーカードの変更手続きが必要です。

裁判(調停)離婚

届出期間

 裁判確定(調停成立)の日から10日以内(10日目が休日の場合、翌開庁日)

届出人

 裁判(調停)を申し立てた者

届出先

 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村

必要なもの

 離婚届、戸籍謄本(本籍が届出地にない場合)、調停(和解・認諾)調書の謄本または審判(判決)書の謄本及び確定証明書

その他の手続

・離婚後も、婚姻中の氏を称したい場合は、改めて「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2)の届出が必要です。
・離婚後の住所変更は改めて、手続きが必要です。
・マイナンバーカードをお持ちの方で氏が変わる場合は、マイナンバーカードの変更手続きが必要です。

転籍届(本籍地を変更したいとき)

届出期間

 届けを出された日から効力を生じます。

届出人

 戸籍の筆頭者と配偶者

届出先

 現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村

必要なもの

 転籍届、戸籍謄本(町内での転籍の場合は、必要ありません)

その他の届出

養子縁組届、養子離縁届、入籍届などがありますが、詳しい手続きについては住民課窓口係までお問い合わせ下さい。

受付時間・場所

平日8時30分から17時まで 役場住民課5番窓口


上記以外の時間 警備員室(役場裏玄関入り口にあります)

時間外に提出された届書は、お預かりするだけとなります。翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日で受理されます。
記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来るして記入等をしていただくこともありますので、昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
書き方についてご不明な点がありましたら、事前にお電話でお問い合わせください。

婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届において「本人確認」を実施しています。

偽造の届出により、戸籍に事実と異なる記載がなされるのを未然に防止するための措置として、全国各市町村の窓口において、届書を持ってこられた方に対する「本人確認」を実施しています。

本人確認ができなかった場合は、後日「お知らせ」をお送りします。

対象となる届出

 認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届
 ※ただし、家庭裁判所の許可・調停・審判等を受けたものは除きます。