ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ分類でさがす志免町で暮らすライフステージ保険・年金日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します

日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月31日更新 <外部リンク>

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!

 国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。

 控除の対象となるのは、令和5年1月から12月までに納めた保険料の全額です。過去の年分や追納された保険料も含みます。

 また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族(お子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。

 なお、令和5年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。

 このため、令和5年10月3日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納めた方には、令和6年2月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には、この証明書か領収証書を添付してください。(令和5年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、日本年金機構から10月下旬から11月上旬に送られています。)

 税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。

※「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されているダイヤル、もしくは下記のダイヤルにお問い合わせください。

年金機構ホームページはこちら https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/koujo/R5koujo/soufu.html<外部リンク>

お問い合わせ先

 ナビダイヤル Tel:(0570)003-004

 (050から始まる電話でおかけになる場合はTel:(03)6630-2525

 ※ナビダイヤルは一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外(携帯電話等)からおかけになる場合は通常の通話料金がかかります。「(03)6630-2525」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。

お問い合わせ受付時間

 月曜日~金曜日    午前8時30分~午後7時00分

 第2土曜日     午前9時30分~午後4時00分

 ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。