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限度額適用認定証などの交付

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月1日更新 <外部リンク>

高額な診療を受けるときは限度額適用認定証を利用ください

病院での1ヵ月の医療費が高額で家計の負担となる方は、「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。

「国民健康保険被保険者証」と「限度額適用認定証」を提示すると、病院窓口での支払いが、一定の限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付となります。この認定証の交付を受けた方は、入院時の食事代も減額されます。

●オンライン資格確認ができる医療機関等では、限度額適用認定証等の提示が不要です

 オンライン資格確認ができる医療機関や薬局等では、本人が情報閲覧の同意をすることで、町がお知らせしている国民健康保険の認定状況を確認することができます。

 ただし、以下に該当する方は引き続き限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

  1. 短期の保険証や資格証明書に該当する世帯の方
  2. 「オ」「低所得者2」の区分に該当する方のうち、過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、標準負担額(食事代)の減額対象となる方

対象者

以下に当てはまる方で、1ヵ月の医療費が高額になる方

  • 70歳未満の国民健康保険加入者
  • 70歳~74歳の国民健康保険加入者のうち、下表の2、3および住民税非課税世帯に当てはまる方

※外来診療でも限度額適用認定証が利用できます

70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額

 ア  (所得901万円超)

252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※140,100円)

 イ  (所得600万円超 901万円以下)

167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※93,000円)

 ウ  (所得210万円超 600万円以下)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%  (※44,400円)

 エ   (所得210万円以下)

57,600円  (※44,400円)

 オ  (住民税非課税世帯)

35,400円  (※24,600円)

※過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

 

70歳~74歳の方の自己負担限度額

所得区分

限度額 外来(個人)

限度額 入院+外来(世帯)

現役並み1 (課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(※140,100円)

現役並み2 (課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(※93,000円)

現役並み1(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(※44,400円)

一般

18,000円

57,600円 (※44,400円)

低所得者2(住民税非課税世帯)

8,000円

24,600円

低所得者1(住民税非課税世帯 (所得が一定以下))

15,000円

※過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

有効期限

申請した月の初日から令和6年7月31日まで

※令和6年7月31日以前に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日まで

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ※官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要
  • 世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写し)
  • 委任状 ※別世帯の方が手続きに来られる場合

      限度額適用認定証申請用紙 [PDFファイル/247KB]


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