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子ども医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

志免町にお住まいのお子さまが医療機関を受診した場合に医療費の一部を助成する制度です。

対象

志免町に居住し、健康保険に加入している中学校3年生までのお子さま

※生活保護法による保護を受けている方、児童福祉施設に入所措置されている方は除く

申請手続き(お子さまが生まれたとき・志免町へ転入したとき)

以下のものをお持ちのうえ、住民課 年金手当係(本庁舎1階緑の6番窓口)にて申請してください。

・お子さまの健康保険証

・お子さまとお子さまの生計を維持している扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの

・窓口に来る方の本人確認書類
 ※別世帯の方が来る場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要

一部自己負担金と助成の範囲

一部自己負担金

健康保険証と医療証を医療機関窓口に提示することで、医療機関ごとの一部自己負担金が下記の金額になります。(福岡県内での健康保険適用の受診のみ)

年齢 自己負担額
 

3歳未満

無料
3歳以上~小学校就学前

外来:800円/月 ※調剤薬局は無料

入院:500円/日(月7日限度)最大3,500円

小学校1年生~6年生

外来:1,200円/月 ※調剤薬局は無料

入院:500円/日(月7日限度)最大3,500円

中学校1年生~3年生

外来:1,600円/月 ※調剤薬局は無料

入院:500円/日(月7日限度)最大3,500円

※3歳未満とは3歳の誕生月末日まで、3歳以上とは3歳の誕生月翌月から(1日が誕生日の方はその月からが3歳以上の扱い)

助成の範囲

保険適用の診療費のみ助成対象となります。交通費や薬の容器代、入院室料の差額、診断書料、入院時食事代等、健康保険の適用がない費用は、助成の対象となりません。

※厚生医療や指定難病等、他の公費医療の適用を受けることができる人は、その制度が優先します。

こんなときは払い戻しの請求ができます

・県外の医療機関で受診したとき
・補装具(コルセット等)の代金を支払ったとき
・その他、医療機関窓口で子ども医療証を使用できなかったとき等

<払い戻しに必要なもの>

・受給者の健康保険証及び子ども医療証
・預金通帳(子どもを扶養している方のもの)
・窓口に来る方の本人確認書類
 ※別世帯の方が来る場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要
・領収書(治療費の点数等、内訳が記入されているもの)

・他の公費医療も受給している方は、その受給者証と上限管理票
・補装具等は加入中の保険者に提出した書類のコピー及び保険者からの支給決定通知書(明細が記載されているもの)
・保険証を使用せずに受診し、自費で全額支払った場合、先に加入中の保険者から払い戻しを受け、保険者からの支給決定通知書(明細が記載されているもの)

こんなときは届け出を

・住所、氏名、健康保険の内容に変更があったとき

・交通事故等第三者からの被害により受診する場合

・医療証を破損、紛失した場合は来る方の本人確認書類と対象者の保険証を持って再発行の手続きを行ってください。

・転出、死亡、生活保護の開始、もしくは福祉施設に入所し医療費が別に措置されるようになったときは医療証を返還してください。

その他

小児慢性疾患や更生医療等、他の公費医療に該当される場合、必ずそちらを優先して受給してください。

・重度障がい者医療制度に該当されるお子さまは3歳の誕生月翌月から(1日生まれのお子さまは誕生日から)、ひとり親医療制度に該当されるお子さまは小学校入学から、申請により各制度へ移行することができます。

・入院等により医療費が高額になると見込まれるときは、事前に加入中の健康保険の保険者より限度額認定証の交付を受けてください。窓口負担額が世帯上限額で止まりますので、高額療養費が発生しにくくなります(世帯の受診状況によって例外あり)。高額療養費・限度額認定証については、詳しくは加入中の健康保険にお尋ねください。