ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

延滞金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月22日更新 <外部リンク>

町税を納期限までに納めない場合、納期内に納付している方との公平性を確保するため、延滞金を徴収します。

納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。

延滞金のみの滞納であっても滞納処分の対象となります。

延滞金の計算式

<1>滞納税額×延滞金の割合×納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間÷365
<2>滞納税額×延滞金の割合×納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納付の日までの期間÷365日

<1>+<2>=延滞金の額

※<1><2>の1円未満の端数金額は切り捨てます。

延滞金の割合

(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額。

※ただし、以下の期間は割合が変更になります。

令和3年1月1日から令和5年12月31日まで

「延滞金特例基準割合」が年7.3%を下回る場合、延滞金特例基準割合+1% 。(上限7.3%)

延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

「特例基準割合」が年7.3%を下回る場合、特例基準割合+1% 。(上限7.3%)

特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

「特例基準割合」が年7.3%を下回る場合は、特例基準割合となります。

特例基準割合とは、「前年11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率」+4%の割合です。

(2)1か月を経過する日の翌日から納付の日までの期間

税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額。

※ただし、以下の期間は割合が変更になります。

令和3年1月1日から令和5年12月31日まで

「延滞金特例基準割合」が年7.3%を下回る場合、延滞金特例基準割合+7.3% 。

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

「特例基準割合」が年7.3%を下回る場合、特例基準割合+7.3% 。

延滞金の割合の推移

延滞金の割合の推移

 

納期限の翌日から1ヶ月を

経過する日までの期間

納期限の翌日から1か月を経過する日の

翌日から納付の日までの期間

令和4年1月1日から

令和5年12月31日まで

2.4%

(延滞金特例基準割合+1%)

8.7%

 (延滞金特例基準割合+7.3%)

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

2.5%

 (延滞金特例基準割合+1%)

8.8% 

(延滞金特例基準割合+7.3%)

平成30年1月1日から

令和2年12月31日まで

2.6%

(特例基準割合+1%)

8.9% 

(特例基準割合+7.3%)

平成29年1月1日から

平成29年12月31日まで

2.7% 

(特例基準割合+1%)

9.0%

 (特例基準割合+7.3%)

平成27年1月1日から

平成28年12月31日まで

2.8% 

(特例基準割合+1%)

9.1%

 (特例基準割合+7.3%)

平成26年1月1日から

平成26年12月31日まで

2.9% 

(特例基準割合+1%)

9.2%

(特例基準割合+7.3%)

平成22年1月1日から

平成25年12月31日まで

4.3%

(特例基準割合)

14.6%

平成21年1月1日から

平成21年12月31日まで

4.5%

(特例基準割合)

14.6%

平成20年1月1日から

平成20年12月31日まで

4.7% 

(特例基準割合)

14.6%

平成19年1月1日から

平成19年12月31日まで

4.7% 

(特例基準割合)

14.6%

平成14年1月1日から

平成18年12月31日まで

4.1% 

(特例基準割合)

14.6%

平成12年1月1日から

平成13年12月31日まで

4.5% 

(特例基準割合)

14.6%

 

延滞金の端数処理

延滞金の計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てて計算します。
算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。​

延滞金の計算例

延滞金の計算の基礎となる税額:40,200円
納期限:令和3年3月1日
納付日:令和4年7月12日

1.税額の1,000円未満の端数を切り捨てる。
40,200円 → 40,000円

2.納期限から納付日までの日数を延滞金の割合ごとに計算する。
​(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 
  令和3年3月2日から令和3年4月1日 31日間・・・A
(2)1か月を経過する日の翌日から納付の日までの期間 
  令和3年4月2日から令和3年12月31日 274日間・・・B
  令和4年1月1日から令和4年7月12日 193日間・・・C

3.それぞれの期間に対応する延滞金の割合と日数を乗じ、1年間の日数(365日)で除した金額を合計します。​
A:40,000円×2.5%×31日÷365日=84円
B:40,000円×8.8%×274日÷365日=2,642円
C:40,000円×8.7%×193日÷365日=1,840円

A+B+C=4,566円

4.3の計算結果の100円未満を切り捨てた額が、延滞金の額となります。
4,566円 → 4,500円・・・延滞金