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令和6年度から適用される住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

1.森林環境税(国税)の創設

令和6年度から、森林環境税(国税)が創設され国内に住所を有する個人一人あたり年額1,000円が課税されます。
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設されました。
森林環境税は住民税の均等割とあわせて徴収され、その税収は全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県に譲与されます。
 詳しくは、森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

           

令和5年度まで

   令和6年度から

 

国 税

森林環境税

1,000円

県民税

 均等割

2,000円

1,500円

町民税

 均等割

3,500円

3,000円

合  計(注1)

5,500円

5,500円

(注1)東日本大震災からの復興等のための財源確保の観点から、平成26年度から令和5年度の10年間、復興特別税として年額1,000円が住民税の均等割額(県民税500円、町民税500円)に加算されています。
 復興特別税は令和5年度で廃止され、新たに森林環境税(1,000円)が導入されますので住民税の均等割額は変わりません。

 

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当等や譲渡等に係る所得について、これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度(令和5年分)からは所得税と住民税の課税方式を統一させることになりました。
これにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を申告した場合、これらの所得は住民税でも所得として算入されます。
そのため、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出る場合があります。

 

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度から、30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点)の国外居住親族の扶養要件が見直しとなり、次の(1)~(3)のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象外となります。
ただし、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用に関しては、要件の変更はありません。

 

   国外居住親族
(30歳以上70歳未満)

添付または提示が必要な書類(注2)

(1)留学により国内非居住者となった人

外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証明する書類

(2)障害者の人

障害者手帳等             

(3)扶養親族などを申告する納税義務者から38万円以上の送金を受けている人

送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

(注2)その書類が外国語で記されている場合は、和訳文の提出または提示が必要です。
 詳しくは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。