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セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月28日更新 <外部リンク>

 

セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証)について

【お知らせ】
 令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に原因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換に限定されました。
 なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。これに伴い申請書様式も変更しました。

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。
 セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
 なお、町による認定とは信用保証の審査を受けるためのものであり、別に信用保証協会や金融機関による審査があります。
 ※事前に金融機関等にご相談されることをおすすめします。

【指定期間】令和6年6月30日まで(令和6年4月1日現在)

制度の詳細は、以下をご覧ください。
中小企業庁ホームページ(新しいウインドウで開きます)<外部リンク>

制度に関するお問合せ先:福岡県 中小企業振興課 092-643-3424

その他、国の支援措置:経済産業省ホームページ(新型コロナウィルス感染症関連)<外部リンク>

認定要件

1.志免町内で1年間以上継続して事業を営んでいること。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

(1)認定申請書1部

  申請書 [Wordファイル/25KB]

(2)別紙計算書1部

  計算書 [Wordファイル/15KB]

(3)申請書及び別紙計算書に記入した数字の根拠となる、売上高が確認できる資料
  (最近1か月、及び前年同月とその後2か月の残高試算表、売上台帳の実績等)

(4)売り上げ見込み確認書1部

  売り上げ見込み確認書 [Wordファイル/16KB]

(5)志免町で継続して事業を行っていることがわかるもの
  法人事業者:商業登記簿謄本の写し(3か月以内に発行されたもの)
  個人事業者:確定申告書の写し

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方で、前年実績の無い創業者や、前年以降の店舗の増加などによって、単純な前年等の売上高等の比較では認定が困難な事業者についても、本制度を利用できるように認定基準の運用が緩和されました。詳しい内容や申請様式等については、ご相談ください。
※認定要件の確認において、前年比と比較した場合、小数点第2位以下は切り捨てて表記してください。

注意事項

この認定が信用保証を確約するものではありません。

・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

・認定書類の有効期限は、発行日から30日です。
 本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

セーフティネット5号認定ついては、こちらを参照ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の認定基準の運用緩和も適用になります。

中小企業信用保険法第2条第5項各号の概要について

下記をクリックして中小企業庁のホームページでご確認ください。

1号 連鎖倒産防止<外部リンク>
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限<外部リンク>
3号 突発的災害(事故等)<外部リンク>
4号 突発的災害(自然災害等)<外部リンク>
5号 業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク>
6号 取引金融機関の破綻<外部リンク>
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整<外部リンク>
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡<外部リンク>