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私立幼稚園の幼児教育・保育の無償化についてのご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月1日更新 <外部リンク>

私立幼稚園の幼児教育・保育の無償化についてのご案内

令和元年10月より幼児教育の無償化が開始されています。無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定の申請が必要です。

認定の対象者

町内に在住(住民登録)し、子ども・子育て新制度に移行していない私立幼稚園(町外の私立幼稚園を含む)に通園している満3歳から5歳までの幼児の保護者。

※満3歳児は、満3歳となった日から対象となります。
認定こども園や新制度に移行した幼稚園に通園している場合、手続きが異なります。

無償化の対象範囲について

・無償化の対象経費は、「保育料」と「入園料」です。月額25,700円を上限として無償化されます。(※入園料については入園初年度に月額換算して計算されます。)

 

・預かり保育利用料については、「保育の必要性がある※」と認定を受けた場合、日額450円×利用日数(ただし月11,300円まで)を上限として無償化されます。(満3歳になった日から満3歳以後最初の3月31日までの子どもは、市町村民税非課税世帯のみ対象です。(その場合、月上限は16,300円))

「保育の必要性がある」とは、子どもの保護者が次のいずれかの事由に該当する場合です。

(1)月64時間以上就労している     

(2)母親が出産の前後である(認定期間:産前6週から産後8週まで)

(3)疾病、負傷、障がい等を有している

(4)長期にわたり、疾病または障がいを有する同居の親族を常時介護している

(5)求職活動をしている(ただし、認定後90日以内に就職することが条件)      

(6)就学している(月64時間以上)  

(7)震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている

(8)育児休業取得時にすでに預かり保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である

(9)その他町が認める上記の事情に類する状態にある

申請について

申請は、通園先の私立幼稚園を通じて行います。(無償化の給付を受けるためには、施設を利用する前に申請を行う必要があります。)
※申請書類等は幼稚園から配布されます。

書類を受け取られていない場合は、通園先の私立幼稚園または志免町役場学校教育課までお問い合わせください。

認定区分のチャート

認定区分のチャート [PDFファイル/183KB]

提出書類

・全員が提出する書類

  施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/384KB]

  施設等利用給付認定申請書(記入例) [PDFファイル/571KB]

 

・預かり保育利用料の無償化を希望する場合

保育の必要性の事由 必要な書類 様式
PDF形式 Word・Excel形式

 保育を必要とすることを証明する書類(保護者(父母)それぞれ証明するものが必要)

就労 就労証明書 就労証明書 [PDFファイル/717KB] 就労証明書 [Excelファイル/102KB]
妊娠・出産 母子手帳の写し(氏名・出産予定日が分かるもの)    
保護者の疾病・障がい 医師の診断書
※診断書は「様式」または「様式の内容を具備するもの」
診断書 [PDFファイル/122KB] 診断書 [Wordファイル/19KB]
同居または長期入院等している親族の介護・看護

介護(看護)申出書 及び 医師の診断書(様式任意)
※診断書は要介護・看護状態が分かるもの

介護申出書 [PDFファイル/98KB] 介護申出書 [Wordファイル/33KB]
災害復旧 り災証明書    
求職活動中 就職活動報告書 就職活動・起業準備報告書 [PDFファイル/110KB] 就職活動・起業準備報告書 [Wordファイル/21KB]
就学 在学証明書(在学期間・通学日数・時間等が記載されたもの(年間計画等))    
育児休業 育児休業取得証明書 育児休業取得証明書 [PDFファイル/114KB] 育児休業取得証明書 [Wordファイル/21KB]

※2号認定を申請した「保育の必要性の理由」が変更になる場合は変更届 [PDFファイル/71KB]と併せて証明書を提出していただきます。詳しくは学校教育課におたずねください。

支払い方法について

 

・保育料・入園料の無償化部分については、町より直接園に利用料が支払われます。

・預かり保育料については、保護者から幼稚園へ利用料をお支払いいただき、3ヵ月ごとに保護者の口座へ給付します。給付の手続きの際に預かり保育料の領収書が必要となりますので、必ず保管をお願いします。給付の手続については通園先の幼稚園を通じてお知らせします。

 


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