水道の契約手続きについて(開始・解約)
使用開始のお手続き
転入や町内での転居など、新しい場所で水道を使用するときは利用開始の手続きが必要です。
以下のいずれかの方法でお手続きをお願いします。
志免町の上下水道料金はこちらをご覧ください。 ↠ https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/10/ryokin.html
(1)オンライン+郵送手続き
入力フォームに必要事項を入力してください。
(2)郵送・Faxでの手続き
申込用紙に必要事項を記入していただき、郵送またはFaxで送信してください。
郵送先 〒811-2292 糟屋郡志免町志免中央1丁目1-1 志免町上下水道お客様センター
Fax番号 092-935-2423
(3)上下水道課窓口での手続き
志免町役場上下水道課(上下水道お客様センター)の窓口でお手続きできます。
使用開始のお手続きをされずに水道を使用された場合は給水を停止いたします。また、悪質な場合は志免町給水条例に定める罰則が適用されることがありますので、お忘れなくお手続きいただきますようお願いします。
賃貸物件の清掃など
賃貸物件の清掃などで水道を使用される際もお手続きが必要です。内容については下記のリンクをご覧ください。
解約のお手続き
現在の場所で水道を使用しなくなったときは解約の手続きが必要です。
町内の転居で引き続き水道を使用される場合は旧住所で解約、新住所で開始の手続きが必要です。
(1)オンライン+郵送手続き
入力フォームに必要事項を入力してください。
(2)郵送・Faxでの手続き
申込用紙に必要事項を記入していただき、郵送またはFaxで送信してください。
郵送先 〒811-2292 糟屋郡志免町志免中央1丁目1-1 志免町上下水道お客様センター
Fax番号 092-935-2423
(3)上下水道課窓口での手続き
志免町役場上下水道課(上下水道お客様センター)の窓口でお手続きできます。
解約の手続き後に料金を計算し、精算となります。精算料金のお支払いについては、口座振替をされていた方は口座からの引き落とし、納付書払いの方は納付書の郵送となります。県外への転出などで振替口座が使用できなくなる場合は手続きの際にお申し出いただければ納付書を郵送いたします。
日付をさかのぼって解約手続きを行うことはできません。解約した日までの料金が請求されますので、お忘れなくお手続きいただきますよう、お願いします。
契約者の変更(名義変更)
現在の契約内容のまま、別の契約者に変更を希望される場合はお手続きが必要です。
(1)オンライン+郵送手続き
入力フォームに必要事項を入力してください。
給水契約の定型約款について
定型約款とは、民法で「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
志免町の給水契約においては「志免町水道事業給水条例」及び「志免町水道事業給水条例施行規定」が定型約款にあたります。
↠ 志免町水道事業給水条例<外部リンク>
↠ 志免町水道事業給水条例施行規程<外部リンク>