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新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者としてご注意いただきたいこと

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月19日更新 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者としてご注意いただきたいこと

買い物をするときは、感染予防に加え、他の方に感染させない気遣いも必要です。

一人一人の気遣いで、できるだけ「蜜」を減らし、気持ちよく買い物をしましょう。従業員から、teninnレジ待ちなど買い物の仕方をお願いする場合があるので、消費者の皆さんもぜひご協力をお願いします。

 koronatyuui           お店によっては買い物の仕方などを制限する場合があるので、ご理解・ご協力ください。korona2  

「新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示には注意しましょう。

消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、jyokinn新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等に対し、緊急的に景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から改善要請等を行うとともに、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行いました。詳細は消費者庁ホームページをご参照ください。

感染症に関連した消費者トラブル回避のために  

偽りのウェブサイトへの誘導等による個人情報等の詐取・悪用に注意しましょう。

〈事例1〉 不審なマスク販売広告メールがスマートフォンに届いた。masuku

〈アドバイス〉 心当たりのない送信元から怪しいメールやSMSが届いた場合、メールに記載されたURLには絶対にアクセスしないようにしましょう。また、実在する事業者名が記載されていた場合でも、メール内の番号に電話したり、URLをクリックしたりはせず、不安に思ったら事業者のホームページや問い合わせ窓口に確認しましょう。ホームページ上に注意喚起情報が記載されていることもあります。 

覚えのない商品の送り付け(いわゆるネガティブオプション)に注意しましょう。

〈事例1〉申し込んだ覚えのない消毒用ジェルが宅配便で送られてきた。

〈事例2〉家族も心当たりがない使い捨てマスクが宅配便で送られてきた。

〈アドバイス〉申し込んだ覚えがないのに商品が送られ、料金を請求されることをネガティブ・オプション〈送り付け商法〉といいます。ネガティブ・オプションによって送られてきた商品については、特定商取引法により、商品送付があった日から14日間経てば自由に処分することができます。契約した覚えのない商品が届き料金を請求されても、消費者が承諾しない限り、契約は成立しませんので、事業者に連絡はせず対応しないことが一番です。また、商品を受け取る前であれば、受け取り拒否などの対応ができる場合もありますので、配送業者に相談をするのもよいでしょう。