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クーリング・オフ

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

クーリング・オフについて

クーリング・オフ制度とは?

特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
いったん契約をしたら、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。
しかし、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な取引や、複雑でトラブルになりそうな危険な取引などは、情報や知識のない消費者にとっては不利な場合が多くなります。
そのため、特定の取引方法に限って、いったん契約をしてしまった後でも一定期間、消費者に熟考する時間と余裕を与え、その期間内であれば契約をやめる(解除する)ことができる制度です。
 クーリング・オフにより契約をやめる場合は、理由はいりません。
 ※クーリング・オフ(Cooling-Off)は、もともと「頭を冷やす」という意味です。

消費生活センターに相談してください!

クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリングオフができる取引かどうか不明な時や、書き方や手続き方法がわからないときは、悩まず、すぐに消費生活センターに相談してください。

詳しくは国民生活センターのホームページをご覧ください

クーリング・オフができる取引と期間、手続き方法、通知方法と書き方等詳しいことは下記国民生活センターホームページをご覧ください。kuringuohu

https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html<外部リンク>