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きっかけは友人からの誘いや無料体験広告…エステトラブル急増中!

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月7日更新 <外部リンク>

脱毛や痩身 若い女性のエステトラブル急増中!!

相談事例

〈ケース1〉情報誌の「痩身エステ無料お試し体験」の広告を見てエステ店に行った。収入が少ないので体験だけして帰るつもりだったが「絶対痩せるから」と強く勧められ、40万円近くのエステと化粧品を契約してしまった。支払いが難しい。

〈ケース2〉職場の友人から体験に誘われたエステ店で、断り切れずに美顔エステと美顔器を契約しsousinnた。後日、担当者から美容クリニックでの体験脱毛を勧められ、結局総額100万円の契約になってしまった。

アドバイス

無料、お試しなどのお得感を強調した広告や誘いにひかれて店舗に出向くと、断れない状況になり高額な契約を勧められる場合があります。事例のように、無料で終わらず高額な契約につながることがあるので注意が必要です。できるだけ体験当日の契約は避け、いったん帰宅するなどして慎重に検討しましょう。

サービス提供期間が1か月を超え、かつ契約総額が5万円を超えるエステや美容医療サービスは、特定商取引法で規制されmuryoutaikenn消費者の保護が図られています。

特定商取引法

 

  1. 契約書面を受け取ってから8日間は無条件解除ができる(クーリングオフ制度)期間内に特定記録郵便などでクーリング・オフハガキを発信することが必要です。「施術に必要だと勧められて購入した、健康食品や化粧品など(関連商品)も同時に解約できます。
  2. クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても中途解約ができる サービス提供期間内であれば、利用済みエステ代金と法律で上限が決められた違約金を支払えば、関連商品とともに中途解約ができます。                     ※平成29年12月以降に契約した「脱毛」「しわ・たるみの軽減」「歯の漂白」などの美容医療サービスも、クーリング・オフや中途解約が可能になりました。
  3. 勧誘にウソがあった場合は契約の取り消しが可能 「このままでは肌がボロボロになる」「絶対痩せる」などと事実と異なる説明は法律で禁止されています。その説明を信じて契約kesyouhinnをした場合は、ウソに気づいてから1年間は契約を取り消すことができます。

契約して困ったなと思ったら、あきらめずに消費生活センターへ相談してください。